防火対象物の分割
防火対象物の分割(0-9)
最終更新日:2023年3月18日
本来一つの防火対象物が二つの防火対象物とみなされる場合
1. 開口部のない耐火壁等で仕切られている
2. 複合用途は用途別に別の防火対象物
3. 地下街は全体が一つの防火対象物
4. 渡り廊下で二つの防火対象物を接続する場合は一つの防火対象物
用途別に分割すると防災上支障があるので、共通の消防設備として1棟単位で設置するもの
1. スプリンクラー
2. 自火報
3. ガス漏れ火災警報
4. 漏電火災警報
5. 非常放送
6. 避難器具
7. 誘導灯
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